遺品を整理するとき
2022.12.23
遺品は、故人を悼むときの非常に大切なものです。
さまざまな思い出に馳せるだけではなく、故人を悼みながら、存在を失ったことの悲しみを整理する時間でもあります。
しかし、その整理となると、遺された者にとっては戸惑いであったり、物によっては処分や保管に困る物も少なくありません。
そのようなときに、依頼したいと思うのが遺品整理業ではないでしょうか?
しかし、遺品に美術品や骨董品が含まれていた場合、遺品整理業者に依頼して処分してしまって良いのかと疑問に思ったことはありませんか?
今回は、故人が遺した遺品の美術品や骨董品について、詳しく解説したいと思います。
気をつけたいこと
遺品整理業者に遺品の整理を依頼するときに、気をつけたいことは故人が遺した物の中に美術品や骨董品があるときです。
一見して、古い物にしか見えないものでも、実は非常に価値があるという場合があります。
しかし、美術品や骨董品を評価するときは、時価で価格が決まることが多いです。
つまり、購入したときの金額ではなく、今はいくらの価値があるかということが、重要なのです。
購入したときには高価なものであったとしても、現在は価値のないものであれば、単なる故人の思い出の品の一つです。
しかし、現在でも価値のあるもので、価格が高くつけられる物であれば、遺産分与の対象となる場合があります。これは民法でも決められています。
つまり、故人が遺した不動産や貯金などと同じ扱いになるということです。
このため、故人が遺した美術品や骨董品は、遺された者が自分の判断で処分したり売ってしまわないように気をつけましょう。
美術品の場合には
故人が美術品や骨董品を遺した場合には、まず、それがどの程度の価値を持つものなのかを知る必要があります。
これは、残された人の個人的な判断では難しく、遺品整理業者では判断できない場合が多いです。
専門知識のある人に鑑定を依頼しましょう。
遺産にあたることが想像される遺品については、遺品整理業への回収や処分を依頼する前に、価値を知る必要があります。
また遺産にあたる場合には、相続するために手続きが必要になる場合もありますから、注意しましょう。
故人が遺したものの中に、美術品や骨董品の価値を裏付ける書類や鑑定書などがある場合も、処分しないよう気をつけなければなりません。
相続税がかかることもある
美術品や骨董品は、故人が遺した財産として考えられる場合があり、この場合には相続税がかかります。
相続税は基礎控除額があります。
基礎控除額は、3500万円までの相続財産に対しては、相続税がかからない発生しない場合があります。
ただし相続する人の立場によって、異なる場合がありますから、よく確認し、注意する必要があります。
また、美術品や骨董品だけの相続ではなく、ほかの財産を相続している場合には、それらが加味されますから、総額でいくらの財産を相続したかによって、相続税がかかる場合があります。
美術品や骨董品の価値は
先述したように、美術品や骨董品の価値は、購入したときの金額ではなく、現在どのような価値があり、いくらの金額であるかが重要です。
購入したときには非常に高額であったという品物であっても、現在では価値のないものであるという場合が少なくありません。
しかし、この逆の場合も大いにあり得ます。
このため、専門の鑑定が非常に重要になるのです。
現在の価値や金額は、個人の判断や遺品整理業者では、難しいものがあります。
勝手な判断に委ねることなく、きちんとした査定を受けることをおすすめします。
リストを作ると良い
遺品の中に、美術品や骨董品が多い場合には、まずリストを作って、整理すると良いでしょう。
遺産として分配したり、形見分けをする場合にも役立ちます。
価値があるものとないものに分けたり、どのような査定結果が出たか、処分するものか、相続するものかなどをリストにしておくと良いでしょう。
処分するものが多く、遺品整理業に依頼する場合でもリストを作っておくと役に立つ場合が多いです。
またどれを処分したのかと、わからなくなってしまうこともありません。
さらに、遺産として分配するときには、親族などで誰が何を分配したり形見分けするのかがスムーズになります。
美術品や骨董品は、大きさが大きいものだけでなく、小さくなくなりやすい場合もありますから、リストを作っておくと、トラブルを防ぐことにも繋がります。
業者を選ぶときには
美術品や骨董品の遺品を買い取ってもらうときには、きちんと鑑定できる買取業者を選ぶようにしましょう。
査定することなくすべて同じ金額を提示したり、美術品や骨董品の知識がない人が鑑定を行なっている業者には依頼しないようにしなければなりません。
自分とは無関係だと思っていても、実は美術品だった、実は価値のある骨董品だったということは少なくありません。
遺品整理業者に整理や処分を依頼する前に、鑑定してもらうようにしましょう。
ただし、美術品や骨董品であっても、現在は価値の持たないものであれば、処分の対象になる場合もあります。
それでも故人の思い出の品であることには変わりません。美術品や骨董品としての価値はなくても、思い出の品として残しておくという選択肢もあります。
まとめ
ここまで、故人が遺した品物の中に、美術品や骨董品があった場合について、知っておきたいことについて詳しく紹介しました。
故人が遺した物はときとして、故人にしかわからないものということが多くあります。
本来であれば、それらに寄り添い悼みながら、遺品を整理したいものです。
しかし、時間や労力がない場合には、どうしても遺品整理業者に依頼せざるを得ない場合もあるでしょう。
しかし、それが美術品や骨董品である場合には、専門家の鑑定を受け、現在においても価値のあるものであれば、相続することができます。また、相続税の対象になる場合もあるのです。
美術品や骨董品は、購入したときの金額ではなく、現在どのような価値があるかが非常に重要です。
このため、きちんとした専門家にどの程度の価値があるものなのかを聞きましょう。
また、多くの美術品や骨董品がある場合には、リスト化することもおすすめします。
どのように遺品の整理を進めるのが良いか、専門家の意見を聞いてみてはどうでしょうか。
大切なお品物の高価買取・高額査定なら大阪府大阪市のレガシープランニング
- 会社名
- 株式会社レガシープランニング
- 住所
- 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-B1F 36-1
大阪駅前第2ビル
- TEL
- 06-6476-8645
- FAX
- 06-6476-8645
- 営業時間
- 10:00 〜 20:00
- 定休日
- 不定休
Legacy Planning
丁寧かつ素早いリサイクル回収を
大阪で行っております
まずはお気軽に
お問い合わせください
COMPANY 会社情報
株式会社LEGACY PLANNING
- 電話番号
- 06-6476-8645
- FAX
- 06-6476-8645
- 住所
- 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-2-2-B1F 36-1
大阪駅前第2ビル
- 営業時間
- 10:00 〜 20:00 ※ご連絡いただければ、時間外のご相談・ご来店可能となっております。
- 定休日
- 不定休